離婚調停と離婚裁判の違いについて

条件などで折り合いがつかず、離婚調停が不成立になるということは、決して珍しくはありません。

そして、離婚調停が不成立になれば、白黒決着をつけるためには、離婚訴訟を提起する必要があります。

では、離婚調停と離婚訴訟の違いは何なのでしょうか。

まず、離婚訴訟には、調停委員は出てきません。あくまでも裁判官が前面に出てきて事件を精査することになります。

次に、離婚訴訟においても、和解に向けての話し合いができる場合もあります。この点は、離婚調停と変わらないでしょう。

調停との違いは、調停委員ではなく、判決を下す裁判官が前面に出てきての和解協議という点にあります。

ある程度証拠が出そろった段階で、「私だったらこんな判決を出しますよ」という指針が示されると、より和解が成立しやすいのかもしれません。

だから、調停では、合意ができなかったけれど、訴訟で和解が成立したというケースも多いでしょう。

特に、調停段階では弁護士を選任しなかったけれど、訴訟の段階では弁護士を選任したというケースでは、訴訟段階での和解も十分成立する余地があります。訴訟段階になれば、手続きが複雑になるので、弁護士を付けてくるというケースもよくあります。

しかし、当事者の意思が固い場合には、和解協議がほとんど実施されないということもあるでしょう。

次に、訴訟は、調停と違い、基本的には証拠や書面の提出が主な作業となります。期日は、主に、次回期日までにどのような書類や証拠を用意するか、今後の訴訟の進行をどうするのかを決める手続きであり、当事者から具体的な事件の内容を聞くという作業はあまりしません。弁護士を選任している場合は、(和解のための期日を除き)当事者が裁判所に行くことはないでしょう。

だから、弁護士を選任していれば、訴訟のために裁判所に行って長時間拘束されるということは少なくなります(和解に向けての協議と尋問のときくらいだと思います)。

最期に、調停では和解ができなければ調停不成立という形で終わりましたが、裁判では、和解ができなければ、当事者を拘束する判決が下されます。簡単に言えば、当事者が納得できない形であっても、紛争に決着をつけることになります。

単純に、調停を継続した方がよいのか、早く調停を打ち切って訴訟にした方がよいのかは、具体的な状況によって変わるので、ぜひ、弁護士にご相談ください。

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リライト神戸法律事務所

弁護士 西山良紀