さて、最近、相続法が改正されるというニュースを聞いた人が多いのではないでしょうか
一部(自筆証書遺言)については、すでに改正後の法律が適用されているのですが、今年と来年にかけて、改正された法律の適用が始まっていきます。
改正の主な内容としては
①配偶者の居住権を守るための方策(配偶者居住権)
②遺産分割に関する見直し
③遺言制度の見直し(法務局が自筆証書遺言を保管するよと言う制度)
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力等に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
となっています
なんだかよくわからないですよね。
詳細は、後日、このブログで記載していきたいですが、一般的な方にとっては、遺産分割で、被相続人の配偶者をこれまで以上に手厚く保護していこうよという改正がなされたというのが重要な点ではないでしょうか。
あとは、どこまで金銭的な評価をしてもらえるかわからないのですが、ご主人の両親の介護を一生懸命頑張った妻にも一定の配慮がなされる可能性があるという点が大きいと思います(これまでは、妻がどれだけ頑張って介護をしていても、相続人ではないため寄与分を主張したり、財産の配分を請求することはできませんでした)。