遺産分割協議において、葬儀費用について争いになることがあります。
遺産分割調停でも、葬儀費用だけは遺産で負担するとか、相続人全員で負担するという合意ができることも多くあります。
しかし、感情的対立が激しく、葬儀費用を遺産で負担する、みんなで負担するという合意ができないときがあります。
そのようなときには、誰が葬儀費用を負担することになるのでしょうか。
私個人としては、まずは香典から葬儀費用を捻出し、足りなければ遺産から葬儀費用を捻出するのが相当であると思います。特に、現在では、長男が全ての財産を相続するのではなく、平等に遺産が分配されることからも、このような考え方がふさわしいのではないかと考えています(あくまでも私見です)。まあ、葬儀は亡くなった方のためもの元考えるのか、祭祀を継承される方のためのものと考えるのかにもよるのかもしれませんが。
しかし、裁判実務では、特段の合意がない限りは、葬儀費用は、喪主が全額負担するという考え方が主流です。
もし、兄弟間でもめそうなときには、葬儀費用は、遺産で負担する、足りなければみんなで平等に負担することを確認しておいたほうがよいでしょう。また、領収証のない出費(お布施、戒名)については、相続人全員で出費額を確認しておいた方がよいでしょう。