介護事故 コロナに感染したヘルパーが訪問先の高齢者にコロナをうつしてしまった事例

 

 新聞記事によると、新型コロナウイルス感染症のため82歳で亡くなった広島県の女性の遺族が、担当ヘルパーが訪問を控えていれば感染を防げたとして、訪問介護事業所の運営会社に計4400万円の損害賠償を求めて訴訟を提起していた事件について、和解が成立したようです。

 新聞記事によると、事実関係は、以下のとおりです

 広島県で1人暮らしをしていた女性は4月3日に発症し、PCR検査で9日に陽性と分かった

 広島市内の病院に入院し、19日に新型コロナによる肺炎のため死亡した。

 この女性は、4月10日に陽性が判明した50代のヘルパーの訪問サービスを3月23、27、30日と4月2、6日に受けていた。

 このヘルパーは3月31日に発熱と味覚・嗅覚異常があったが、翌日にいったん症状が改善した。

 なお、新聞記事によると、遺族の方は、金銭目的の訴訟ではなく、介護現場の安全体制に対する問題提起ができたこと、介護現場を委縮させるわけにはいかないとの思いから、「運営会社は女性の死亡について遺憾の意を表し、哀悼をささげるとし、運営会社に法的な賠償義務のないことを双方で確認する。」という内容で和解したようです。

 和解であるため注意義務違反の判断基準などは示されませんでしたが、発熱、味覚・嗅覚異常など、コロナを疑わせる要素がある場合には、自己判断ではなく、早急に、診断してもらい、結果がでるまでは訪問介護を控えるしかなさそうですね。

 また、雇用主においても、従業員に対して上記方針を徹底して指導するとともに、日々、従業員にコロナを疑わせる要素がないかをしっかり確認して、記録を残しておいたほうがよさそうですね。

 また、コロナだけではなく、インフルエンザについても、高齢者にうつしてしまうと大変なので、雇用主において、従業員に対して、コロナと同様の対応をとっておいたほうが良いのではないでしょうか。

 ただ、介護士の負う責任との関係で、収入面などの待遇がもっと良くなっていくことも大切なような気がしますね

 

 

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