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1 事案の簡単な概要
Aは70歳後半であり、事故の2年ほど前、歩行中に転倒し、左大腿骨転子部骨折し、デイサービスを利用しリハビリを行っていた
Aは事故当時、要介護4の認定を受けていた
Bは居宅介護支援、通所介護等を主たる目的とする法人であった。
Bは、通所介護サービスとしてAを施設まで送迎し、食事提供、移動見守り、個別機能訓練などを行っていた
Bの従業員がAを自宅に送っていき、玄関に入ったところ、Aは玄関で転倒し、右大腿骨転子部骨折の傷害を負った
Bの従業員は、玄関が狭いことから、従業員がドアを開け、ドアが閉まらないように右足でドアを押さえながら、Aが従業員の後ろに位置した状態で、Aを支えて、ドアを通過して玄関内に入り、Aが杖を置いて椅子に右手をついた後、Aの右足の靴が脱げ、Aが右足を玄関マット上に踏み出したところ、Aの右つま先が玄関マットにつまづく形となって前方に転倒した。
2 裁判所の判断
(Bの義務として、職員が、自宅に送り届ける際、Aの歩行に付き添って補助し、転倒しないよう十分な周囲を払うといった抽象的な義務があるところ)介護について明らかな不手際があったとまでは言えないし、Aの行動に起因する突発的な事故であった可能性も残るとして、本件事故について、債務不履行は存在しないと判断した
3 雑感
この事件では、Aさん側は、玄関で靴を脱ぐときには、靴箱の横に置いてあった椅子に座らせて靴を脱がせる契約上の義務があったと主張していましたが、書類等に記録がないことから認められませんでした。
もし、本件事故よりも前に、玄関で転倒する、もしくは、転倒しそうになったことがあったという記録が残っていれば、裁判所は、Bに対して、より高度な注意義務を認めていたかもしれないと思います
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