夫婦二人で一つの遺言書を作成できるのか

財産は夫婦で築き上げてきたものだから、二人連名で1通の遺言書を作成したいとお考えの人も少なくないのではないでしょうか

例えば、「私たち夫婦が二人とも亡くなったら、遺産は、○○に相続させる」と言ったように、どちらが先に亡くなるかはわからないけれど、二人とも亡くなった場合に、初めて相続を発生させたいと考えている人は少なくないと思います(趣旨としては、夫婦のうち、一方が死ねば他方にすべての財産をあげて、その他方が死んだときの相続の方法を遺言に残したいと考えているのだと思います)。

このような場合、夫婦連名の遺言を作成することはできるのでしょうか

結論から言うと、夫婦連名で1通の遺言を作成することはできません(民法975条)

なお、作成する遺書が(夫か妻の)1通になるのか、それぞれ1通ずつ作成することになるのか、それとも家族信託を利用するのかは、財産の内容等具体的な状況次第にはなりますが、上記のような希望を叶えることは可能であると思います。

自分の財産をどのように後世に伝えるのか悩まれている方は、是非、一度、弁護士にご相談ください。