お父さんが亡くなった時点で生まれていない赤ん坊の相続権について

お父さんが、お母さんの妊娠中に亡くなった場合、おなかの中にいる赤ん坊には相続権があるのでしょうか

結論から言うと、民法第886条第1項に「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」という規定があることから、無事に生きて生まれてくれば、法定相続人に該当し、相続権が認められます。

子どもがいるかどうかで、両親もしくは兄弟姉妹に相続権が認められるかどうかが変わってくるので、妻が妊娠しているかどうかが相続問題発生の鍵になるということもあるのではないでしょうか

もっとも、最近では、科学の発達により、お父さんが亡くなった時点で、お母さんが妊娠していなくても、後日、人工授精によりお父さんの子供を妊娠し、出産するというケースもありうるのではないでしょうか。

実際に、精子を冷凍保存するなどして保管し、夫の死亡後に、妻が懐胎したというケースはあるようです。

では、このケースでは、生まれてくる赤ん坊に、相続権はあるのでしょうか。

結論を言うと、死亡後に人工授精で妊娠した赤ん坊には、相続権は認められません。

もっと言えば、最高裁は、民法は自然生殖を前提としたものであり、(生きている間の人工授精は、自然生殖の手助け的なもので、自然生殖と同視できるけれど)、妊娠した時に、すでにお父さんが思慕している場合には、法律上、お父さんと子どもの親子関係は認めないという立場に立っています(最高裁は、死亡後に妊娠した赤ん坊とお父さんの親子関係を認めるか、認めるならどういう要件で認めるかは、立法(国会)で解決すべき問題だ、と考えているようです)

まあ、現時点では、お父さんが生きているうちに妊娠したのか、死んだ後に妊娠したのかで、相続権が認められるかどうかが異なるということですね。