浮気して別居した妻に婚姻費用を支払う必要があるのか

さて、離婚問題で悩まれている男性で、別居した妻から、「婚姻費用」を請求されている人は少なくないのではないでしょうか

そもそも「婚姻費用」と言うのはなんなのでしょうか。

まず、離婚するまでは、配偶者と子どもの生活費を負担する義務があり、その負担すべき生活費用を婚姻費用と言います。

離婚成立後は、配偶者の生活費を負担する必要がないので、子どもの生活費である養育費のみを負担する。

配偶者の生活費+子どもの生活費=婚姻費用

子どもの生活費=養育費

ということになります。

ただし、幾ら負担するのかはお互いの収入状況によって変わっていきます。

では、妻の浮気が原因で別居した場合も、婚姻費用を負担しなければならないのでしょうか

男としたら、妻の浮気が原因で子どもとも引き離されたのに、なぜ払う必要があるのかと憤る人も多いかと思います。

別居の原因が妻の浮気である場合には、

①子どもの生活費分だけ負担すればよく、妻の生活費分については負担しなくてもよい、

②算定表の金額から減額

といういずれかの結論になる可能性が高いのではないかと思います。

まあ、子どもの生活費分を免れることはできないのは、子どもには罪がないのでわかるような気がしますね。

婚姻費用と言うのは、離婚するまで払い続けるものですが、離婚に至るまでの期間が長くなればなるほど負担が大きくなります。

仮に、高額所得者で、婚姻費用が養育費よりも5万円高いとすると、年間で60万円、離婚するまで3年かかったとすれば、(養育費のほかに)180万円も加算されることになります。

婚姻費用と言うのは、地味に負担が大きくなり、自分の生活を圧迫するということが少なくありません

婚姻費用の問題でお悩みの方は、是非、弁護士にご相談ください。