遺産であるマンションから派生する賃料収入について

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お父さんやお母さんが遺産として、賃貸用のマンションを残してくれたとします。

お父さんとお母さんが亡くなった後も、賃料収入が発生していたとします。

法定相続人は二人(兄、弟)で遺産分割協議が終了していないとします。

この場合、賃料収入は、どうなるのでしょうか。

まず前提として、マンションは、遺産分割協議が終了するまでの間、兄と弟の共有物(それぞれ持分2分の1)になります。不動産は、真っ二つに割って分けることは出来ないので、このマンションは二人の所有物だよということになります。

では、賃料収入も共有ということになるのでしょうか。

いえ、賃料収入は、お金で機械的に分けることが出来るものなので、共有ということにはならず、それぞれ2分の1ずつ取得することになります。

仮に、お兄さんが家賃収入を全て管理していた場合、弟から「家賃収入の半分は自分のものだからよこせ。」といった場合、お兄さんは「まだ、遺産分割協議が終わっていないから」という理由で、支払を拒むことは出来ません。

すなわち、お父さんお母さんがなくなった後の家賃収入は、原則として遺産分割の対象財産ではなく、お兄さん、弟それぞれが相続分に応じて取得した固有財産(2分の1ずつ)ということになります。

もっとも、弟とお兄さんとの間で、合意があれば、この家賃収入も含めて、遺産分割協議をすることは可能です。大切なのは、家賃収入も合わせて遺産分割協議で解決したいときには、当事者間で、家賃収入も遺産分割競技の対象とする旨の合意をする必要があるということです。

仮に、お兄さんがマンションを取得する場合には、マンションの価格の半分に相当する金額を弟に渡すことになるなる可能性が高いです。そのときに、遺産分割協議書は、マンションはお兄さんが取得し、これまでの家賃収入は全て弟に取得させた上で、それでも(マンションの価格の半分に)足りない金額を弟に支払うという内容の協議書を作成することも考えられるでしょう。

なお、遺産分割協議が終了し、お兄さんがマンションを単独で取得した後は、家賃の全てはお兄さんのものになります。