法定相続人間で協議が整わないときは、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることになります。
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遠い他府県の家庭裁判所に行くのはめんどくさいですよね。
まず、当事者間で合意があるときには、自分たちで合意した家庭裁判所で遺産分割調停をすることができます。たとえば、兄弟が全国に散らばっているときに、東京が一番集まりやすいということであれば、東京家庭裁判所で遺産分割協議をしましょうと合意すればいいと思います。
次に、当事者間で合意がないときには、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で遺産分割調停をすることになります。ここで、相手方とは、家庭裁判所に遺産分割調停をしてくださいという申立てをする人以外の法定相続人ことを言います。たとえば、自分は、神戸に住んでいて、兄弟が北海道、東京に住んでいるときは、北海道か東京の裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることになります。もっとも、例外的に、遺産(たとえば不動産)が神戸にある場合などは、神戸で遺産分割調停を申し立てることが許されることもあります。
また、上記のケースでは、いきなり神戸家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てるという方法もあります。そうすれば、裁判所は、いきなり審判ではなく、調停の手続きで話し合ってみてはいかがですかと言ってくれ、神戸家庭裁判所で遺産分割調停をすることも考えられます。わかりにくいですが、遺産分割審判は、相続開始の地(被相続人の最後の住所地)を管轄する裁判所になるので、まずは審判から申立てをしようということですね。
なお、現在、遺産分割調停は、電話会議でしてくれることが多く、さほど負担にはならないことが多いと思います。
上記の例では、仮に東京家庭裁判所で遺産分割調停をする合意があった場合、自分と北海道にいる兄弟は、東京家庭裁判所まで行かなくても、裁判所と電話でやり取りで遺産分割協議をすることが可能です(1回くらい来てくださいと言われるかもしれませんが)。だから、どの家庭裁判所で遺産分割調停が実施されても、経済的な負担は、あまり大きくはならないでしょう。便利な世の中になったものですね。
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