一般の方にとって「養育費」というのはなじみのある言葉かと思いますが、「婚姻費用」というのは、なじみのない言葉だと思います。
今日は、「養育費」と「婚姻費用」について、説明させていただきます。
まず、養育費について、
例えば、離婚 が成立して、母親が子どもの面倒を見ている場合でも、父親は、子どもが社会的に独立するまでの間、毎月、子どもの生活費をある程度負担しなければなりません(金額は父親・母親収入や、話合いの結果により変化します)。この、父親が毎月支払うお金のことを「養育費」と言います。
次に婚姻費用について説明します。
婚姻費用とは、結婚期間中に係る生活費のことです。子どもにかかるお金だけではなく、妻の生活費も含まれます。
例えば、夫が浮気をして妻と子供を残して家を出て行った、妻側では離婚をするつもりがない、夫は妻に生活費を払わないというとき、妻は、男性に対して婚姻費用{自分の生活費を含む)を求めることができます。
養育費との大きな違いは、妻の生活費分も含まれるという点にあります。
離婚 後は、男性には、元妻を扶養する義務はないので、子どもの生活費だけを負担すればいいということになります。
上記の例からすると 男性が負担するのは、離婚が成立するまでが婚姻費用、離婚 成立後は養育費ということになります。
ちなみに、養育費や婚姻費用は、当事者で合意が成立しないときには、裁判所が定めた金額となります。
裁判所は、両当事者の収入から機械的に金額を算定することがほとんどです。
男性に多額のローンがあったとしても、それを理由に養育費 や婚姻費用 を減額してくれることは考えにくいです。
まあ、借金があっても、借金よりも、養育費 をしっかりと払えということですね。