よく、子どもたちがトラブルにならないために、遺言書を作成しておいた方がよいという言葉を耳にしませんか
当事務所にも、遺言書の作成について、ご相談に来られる方がたくさんいます。
相談に来られる方の多くは、遺言書は自分で作成しなければならない、もしくは、弁護士に作成してもらうものだと思っています。基本的には、遺言書は、自分で作成する自筆証書遺言か、公証人に筆記してもらい作成する公正証書遺言がメインになります。弁護士は、相談者の希望を基に、遺言の原案を作成したり(遺言者自身に、自筆で遺言を書いてもらう必要があります)、その原案をもとに公証人に公正証書遺言の作成をお願いする手続きを協力することになります
公正証書遺言を作成するには、費用(公証人に支払う手数料)が掛かりますが、それでも公正証書遺言を作成するメリットがあります。
具体的には、公証人が、遺言者の本人確認や意思を確認して遺言書を作成するため、後日、「第三者に偽造されたものだ」「おじいちゃんがそんなこと言うはずがない」、「おじいちゃんは、○○に脅迫されたに違いないので、無効だ」「おじいちゃんは、当時認知症でこのような遺言書を作成できるはずがない」と言った無用な紛争を回避できる可能性が高くなります。この点は、極めて重要なメリットであると思います。
また、公証人が原本を保管するので、第三者に破り捨てられたり、隠される危険性が少なくなります。また、法定相続人であれば、公正証書遺言があるかどうかを簡単に確認することができます(最寄りの公証人役場で確認できます)
また、自筆遺言では、家庭裁判所の検認と言う手続きを取る必要がありますが、公正証書遺言では、このような手続きをする必要はありません。
多少費用はかかりますが、自分の死んだあと、子どもたちが揉めそうだと思えば、まずは、弁護士に相談をして、公正証書遺言を作成することをおすすめします。