法定相続人の範囲について

さて、昨今、独身であることを選んだり、敢て子供を儲けない夫婦(DIKS)など、いろいろな人生の送り方を選択する人がいます。

いままでは、親から子への相続が当たり前で、相続問題というと、基本的には子ども間でのもめ事というのが一般的な印象ではないでしょうか

しかし、これからはいろんな形の人生の送り方があることから、「相続」=「親から子への財産承継」には限られないと思います

ここで、自分に子どもがいない人については、どこまでが自分の相続人になるのかを知っておく必要があります

結論から言うと、子どもがいない場合は、配偶者・両親・兄弟姉妹(両親がなくなっている場合)・甥っ子・姪っ子(兄弟姉妹が亡くなっているとき、甥っ子姪っ子から見れば自分の親が死んでいるとき)までが法定相続人になります。

だから、一緒に暮らしていたとしても、上記以外の人は、法定相続人にはなりません。

たとえばですが、大家族で、一緒に暮らしていたとしても、兄弟姉妹の配偶者は相続人には該当しません。

従兄弟も相続人には該当しません。

仮に、自分に法定相続人がいなかったときは、どれだけ兄弟姉妹の配偶者や従兄弟たちと仲良くしていても、原則として、遺書がない限り、自分の財産は国庫に帰属してしまうことになります(特別縁故者の申立てが認められる場合を除く)。

これは一例ですが、遺書がなければ、自分の財産がどのように承継されていくのか一度シュミレーション(法定相続人の関係を知っておく)をしておくとよいのではないでしょうか

その上で、自分の財産を、死後、どのように承継していきたいのかを考えて、相続対策をする必要があると思います。

 

相続対策は、残された人に対する最後のメッセージになるかもしれないですね。