特別受益について

相続問題でもめている人の間で、特別受益とい言葉を聞いたことがある人は、少なくないのではないでしょうか

特別受益とは、「共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け又は、結婚資金や生活の資本として贈与を受けた者がいるときに、その贈与を受けた価格も、被相続人の遺産であるとみなす制度」をいいます

具体的な事例で説明させていただきたいと思います

登場人物 お父さんA 長男X 二男Y

お父さんAは、長男Xに住宅建築資金として金3000万円を生前贈与した。

二男Yには、生前贈与がなかった

お父さんAは、亡くなったとき、財産3000万円を保有していた。

Yが「A→X」の住宅建築資金3000万円の援助が特別受益に該当すると主張すれば、

遺産分割の基準となる遺産総額は「亡くなった時の財産3000万円+住宅援助資金3000万円=6000万円」となります。

そして、遺産分割によって、Yは3000万円を取得して、Xは1円ももらえない(既に住宅援助資金3000万円もらっているでしょうということ)ということになります。

以上のように、生前贈与などがある場合には、特別受益の問題が生じる可能性が高いでしょう。