日本では高齢化社会が進んでいると言われています
神戸でも、毎朝、通勤しているとデイサービスの送迎車両をたくさん見かけます
たくさんの介護施設が開設され、たくさんの高齢者が介護施設を利用するようになっています。
介護施設の利用者が増えるに伴って、介護事故も増えるようです
もちろん、介護士による虐待など、悪意のある行為について、施設側が責任をとることは言うまでもありません。しかし、介護施設では、誤嚥、転倒、転落など思いがけない事故も多く発生します。
このような思いがけない事故の場合、施設側の責任が認められるのはどのような場合なのでしょうか
では、介護事故について、施設側の責任が認められるのはどういう場合でしょうか
民事上の責任として、介護者に故意・過失、注意義務違反が認められる場合には、債務不履行責任、不法行為責任、使用者責任が成立し、損害賠償義務を負うことになります。また、介護施設の建物の構造や造りが問題となる場合(介護施設として通常備えているべき安全性が確保できていない場合)には、工作物責任というものを負うことになります。
ここで、過失というのは「損害発生が予想可能であったと認められるにもかかわらず、その損害という結果を回避する義務を怠った」ことをいいます。
では、どのような場合に、損害発生の予想可能性があり、その損害という結果を回避する義務が認められるのでしょうか。正直、抽象的すぎてわかりにくいのではないかと思います。
今後、このHPにおいて、介護事故に関する裁判例を検討しながら、介護施設側に求められる注意義務(どのような場合に、損害発生の予想可能性があり、その損害という結果を回避する義務が認められるのか)を検討していこうと思います
もしよければ、時間があるときに、介護に関するこのブログが更新されていないか確認していただければ幸いです。
リライト神戸法律事務所では、介護問題、遺産相続問題、遺言作成、成年後見等、高齢者に関する問題に力を入れて取り組んでいます
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