孫に対する贈与は特別受益に該当するか(遺産分割・相続)

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相続の法律相談で、よく、「お父さんは、お兄さんの子供だけに、大学進学資金を出してあげた」「お姉さんの子供に、経済援助をしてあげた」などという話を聞きます。

相談者とすれば、なぜ、自分の子供には経済的援助をしてくれないのか、と不平等に感じているのだと思います。

確かに、他の兄弟の子供には援助してあげているのに、自分の子供には援助がなかったとなれば、不平等に感じると思います

これが特定の法定相続人に対する贈与であれば、特別受益に該当する可能性があり、遺産分割に影響を及ぼす可能性がありますが、特定の孫だけに対する贈与は、遺産分割の際に評価されるのでしょうか(特別受益と評価されるか)

例えば、被相続人Aさん法定相続人X(長男)Y(二男)とします。そして、Xには大学生の子SYには高校生の子Tがいたとします。

Aさんは、Sさんが大学に進学する際にSさんに1000万円を贈与したとします。そして、Aさんの遺産額は1000万円とします

では、この1000万円は特別受益に該当することになるのでしょうか

仮に、特別受益に該当するとなると、Xさんが相続できるお金は0円、Yさんが相続できるお金1000万円になります(表現に誤りがあるかもしれませんが、わかりやすく言うとAさんの遺産を1000万円+贈与1000万円=2000万円と考え、Xさんは子供の進学時点で1000万円、Yさんは相続時に1000万円を、それぞれ平等に受領したということになります)

特別受益に該当しないとなると、今回の相続で、Xさん500万円、Yさん500万円を相続することになります(贈与の1000万円は遺産分割の検討対象にならない)

結論は、原則として、孫に対する贈与は、法定相続人に対する贈与ではないので、特別受益に該当しません。

ただし、例外的に、形式的には孫に対する贈与に見えても、実質的には法定相続人に対する贈与と言える場合には、特別受益に該当します。

なんか腑に落ちないような気持ちになるかもしれないですが、相続人の妻や子に対する贈与まで受益者にすると、特別受益者か否かの判断がややこしくなって、余計に紛争を複雑にすることになりかねないという判断が働いているのだと思います