以前、知り合いの方から、「何かで子供のいない夫婦は、相続で配偶者に財産が渡らないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?」と質問を受けたことがありました。
回答としては、間違いです。昨今、ネットではいろんな情報を集められますが、誤っている情報も氾濫しているので、注意が必要ですね。
もっとも、子どもがいない場合、当然に、全ての財産を配偶者が相続できるわけではありません。
たとえば、亡くなった配偶者の両親がご存命のときは、両親に1/3の法定相続分が認められます(遺言書がないとき)。また、両親には遺留分も認められます。遺留分という法律用語があるためわかりにくいと思いますが、仮に、遺言書で、配偶者に全部財産をあげますよと書いても、両親が異議を唱えれば、一定割合の財産は両親のものになるということですね。
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両親もなくなっているときは、自分の兄弟姉妹に1/4の法定相続分が認められます(遺言書がないとき)。もっとも、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書で、全部財産を配偶者にあげます、と記載しておけば、配偶者に全財産をあげることができます。
子どもがいない方で、兄弟姉妹と疎遠な方は、遺言書を記載しておくことをおすすめします。そうでなければ、自分の配偶者と兄弟姉妹が相続関係の手続きで揉めるという事態に発展しかねないですからね。