前回、特別受益について説明させていただきました
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では、特別受益と関連して、よく、「持戻し免除の意思表示」という用語を目にすることがあります。
これは何かというと、特別受益の受益分を遺産分割の時に持ち戻し計算する必要はないですよという意思表示になります(民法903条3項)
前回のケースでは、
①お父さんAは、長男Xに住宅建築資金として金3000万円を生前贈与した。
②二男Yには、生前贈与がなかった
③お父さんAは、亡くなったとき、財産3000万円を保有していた。
④Yが「A→X」の住宅建築資金3000万円の援助が特別受益に該当すると主張すれば、遺産分割の基準となる遺産総額は「亡くなった時の財産3000万円+住宅援助資金3000万円=6000万円」となります。
⑤そして、遺産分割によって、Yは3000万円を取得して、Xは1円ももらえない(既に住宅援助資金3000万円もらっているでしょうということ)ということになります。
と説明していましたが、お父さんAが持ち戻し免除の意思表示をしていれば、遺産分割の基準となる遺産総額は3000万円となり、XYは1500万円ずつ分割することなります。
自分の遺産を、自分の思うように後世に残したいと考えたとき、この「持戻し免除の意思表」が有効な手段となることもあります。
もっとも、この「持戻し免除の意思表示」を活用する場合でも、遺留分に配慮する必要があります(後日、このお話をさせていただきます)
自分の遺産をどう残していきたいのか、その設計については、ぜひ、弁護士にご相談ください。