相続分の譲渡

「相続分の譲渡」という言葉を知っていますか

一般的には知られていない言葉ですが、相続においては、結構使われている手段かと思います

相続分の譲渡というのは、遺産に対する相続人としての持分(借金も含む)または法律上の地位を譲渡することを言います。

なお、借金については、相続分を譲渡したからと言って、債権者からの請求を拒否することはできません。また、特定の財産に関してだけ相続分を譲渡するということもできません(その場合は、共有持ち分の譲渡ということになります)

では、相続分の譲渡というのは、どういう場合に用いられることが多いのでしょうか

例えば、遺産分割は、法定相続人全員で行う必要があります。

そして、相続放棄の期間を過ぎてしまったけれど、自分としては、親族間の遺産分割争いには巻き込まれたくないという場合があるでしょう。しかし、相続人である以上、自分がいなければ、遺産分割協議は成立しません。

そのときに、相続分の譲渡をすれば、自分は相続人ではなくなるので、自分がいなくても他の相続人間だけで遺産分割協議をすることが可能になります。

すなわち、無用な遺産分割争いに巻き込まれないで済みます。

実際に、遺産分割調停や不当利得返還請求(成年後見人が遺産を使い込んでいた事例)などで、相続分の譲渡を利用したことがあります

まあ、中立の立場を保ちたいときには、相続分の放棄ということになるのでしょうね

また、相続分の放棄について、説明させていただきたいと思います。